2学部制のなかでの大学運営
愛知学泉大学においては、経営学部の増設を契機として、教授会は、学部独自のものに加え、両学部教員による合同教授会、さらに短大との連絡教授会の3本立てで行われるようになった。
部長人事においては、62年(1987)4月に、江川元偉教授が大学創設以来空席になっていた家政学部長に就任、また従来、短期大学と兼任していた教務部長、学生部長も、家政学部専任となり、新たに塚本玲子教授、神谷功教授が就任した。
平成3年度には、学長、学部長選出に、それぞれ全教職員の意向が反映されるよう、選出方法が改められた。
学長選考規定は、平成3年6月12日から、また、学部長選考規定は両学部とも、同年3月7日から施行され、ただちに選出手続きが開始された。その結果、学長には寺部清毅理事長が、また、任期満了となっていた経営学部の学部長には神谷力教授が選出された。
同年7月1日には、大学設置基準の改正が施行された。改正により、大学の教育と研究の向上を自らの手で行うことが義務づけられたのを機に、自己点検、評価のための準備委員会が発足した。
愛知学泉大学学長選考規定
(目 的)
第1条 この規定は、本法人の寄付行為細則の学長の選考に関し、必要事項を定めることを目的とする。
(選考の基準)
第2条 学長は、本学の建学の精神と教育方針を理解し、人格高潔であり、大学の教育と研究に関し、優れた識見を有する者のうちから選考する。
(選考の時期)
第3条 学長の選考は、次の各号に該当する事由が生じたときに行う。
(1)学長の任期が満了したとき
(2)学長の辞任の申し出を理事会が承認したとき
(3)学長が欠員となったとき
2 前項第1号のときは、任期満了の2ケ月前に、前項第2号または第3号のときは、速やかに学長の選考を開始する。
(選考の方法)
第4条 学長の選考は、大学構成員の意志を尊重するために、学長選考委員会(以下「委員会」という)を設置し、その協議によって行う。
(委員会の組織)
第5条 委員会は、次の各号に定める委員をもって組織する。
(1)各学部の教授会で互選した各2名の委員
(2)各学部の事務職員で互選した各1名の委員
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員会は委員長が招集し、その議長となる。
4 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代行する。
(学長候補者の推薦)
第6条 本学の専任の教員及び事務職員は、1名以上が推薦者となって、学長候補者として適当と認める者1名を委員会に推薦することができる。
(学長の選考)
第7条 委員会は、推薦された学長候補者のうちから、複数の学長適任者を選考し、これを文書をもって理事長に報告する。
2 理事長は、選考された複数の学長適任者を理事会に提案、協議し、そのうちの1名を学長として任命し、これを全学に告示し、公表する。
(所掌事項)
第8条 委員会は、会務を処理する幹事をおき、事務局長をこれにあてる。
2 委員会の事務は、本部事務局において行う。
(細 則)
第9条 委員会は、その運営に関し、細則を定めることができる。
付 則
1 この規定は、平成3年6月12日から改正施行する。
2 当分の間(細則制定まで)、規定第6条の推薦については、別紙の書式による学長候補者推薦書を、その候補者の略歴と業績等を添付して、学長選考委員会に提出する。
家政学部長選出規則(経営学部も同様)
(目 的)
第1条この規則は、家政学部長の選出に関する事項を定めることを目的とする。
(選出の時期)
第2条 本学部教授会(以下「教授会」という)は、次の各号に該当する事由が生じたときは、遅滞なく学部長適任者の選出を行う。
(1)学部長の任期が満了したとき。
(2)学部長の辞任申出を理事長が承認したとき。
(3)学部長が欠員となったとき。
(学部長適任者の資格)
第3条 学部長の適任者は、本学の建学精神と教育方針を理解する本学部専任の教授のうちから、これを選出する。ただし休職中の者、その他特別の事情ある者を除く。
(選出権者の資格)
第4条 学部長適任者を選出する資格のある者は、本学部に所属する専任の教授、助教授および専任の講師とする。
(選出の方法)
第5条 学部長適任者の選出は、前条の定める選出権者の単記無記名投票によって、これを行う。
2 教授会は選考の投票の結果、上位3名を学部長の適任者として学長に推薦する。
3 理事長は、学長から推薦をうけた3名の学部長適任者を常任理事会に提案、協議し、そのうちの1名を学部長として選考し、これを学長に通知する。
4 学長は、前項の選考された学部長を教授会に公表する。
(所掌事項)
第6条 前条の選出に関する事務は、本学部の事務長が行う。
(細 則)
第7条 教授会は、学部長の選出について、細則を定めることができる。
付 則
この規則は、平成3年3月7日から改正施行する。
愛知学泉大学教授会規定
(設 置)
第1条 本学に学校教育法第59条及び本学学則第48条に基づいて、学部ごとに教授会を設置する。
(審議事項)
第2条 教授会は、次の事項を審議し、議決する。
(1)教育及び研究に関する事項
(2)教員の選考及び資格審査その他の人事に関する事項
(3)学内諸規定の制定及び改廃に関する事項
(4)学科課程及び授業科目、カリキュラムに関する事項
(5)学生の入学及び卒業並びに試験に関する事項
(6)学生の休学及び復学、退学その他の異動に関する事項
(7)学生の賞罰及び厚生、補導に関する事項
(8)その他学内の運営に関する重要な事項
(組 織)
第3条 教授会は、当該学部の教授をもって組織する。
2 前項の教授会の組織には、当該学部の助教授及び専任講師を加えることができる。
(会 議)
第4条 教授会は、学部長が招集し、議長となる。
2 学部長に事故あるときは、学部長の指名する役職教授がその職務を代行する。
3 教授会の会議は、当該学部の教授会員の3分の2以上の者が出席しなければ、これを開くことができない。
4 会議の議決は、会議に出席した教授会員の過半数の賛成によるものとする。ただし、賛否同数のときは、議長の決するところによる。
5 前項の規定にかかわらず、会議において特に重要と認めた事項を審議する場合の議決は、会議に出席した教授会員の3分の2以上の賛成を要するものとする。
6 議長は、教授会の3分の1以上の開会請求があるときは、会議を開かねばならない。
7 学長及び事務局長並びに教務部長、学生部長その他の関係職員は、教授会の会議に出席し、意見を述べることができる。
(審査教授会)
第5条 教員の資格審査は、第3条第1項に定める専任教授をもって組織する各学部の審査教授会で行うものとする。
(所掌事項)
第6条 教授会の幹事は、学部長の指揮を受けて、会務を処理する。
2 前項の幹事は、当該学部の事務長をあてる。
3 教授会の事務は、当該学部の事務係において行い、教授会の議事録を作成する。
(合同教授会の設置)
第6条 両学部の合同の教授会を設け、学部間の連絡調整事項のほか、大学の運営に関する重要事項を審議する。
2 前項の合同教授会は、学長が招集し、議長となる。
3 学長に事故あるときは、学長の指名する学部長がその職務を代行する。
(細 則)
第8条 教授会及び合同教授会は、その議事及び運営について、細則に定めることができる。
付 則
この規定は、平成3年6月12日から改正施行する。
愛知学泉大学自己評価検討委員会規定
(目 的)
第1条 自己評価検討委員会(以下「委員会」という)は、愛知学泉大学の教育研究活動等の状況についての自己点検・評価が適切かつ円滑に遂行されるよう調整及び総括することを目的とする。
(組 織)
第2条 委員会は次の各号に定める委員をもって組織する。
(1)各学部の学部長
(2)各学部の教授会で互選された各2名の教員
(3)各学部の事務長
2 委員長は委員の中から学長が委嘱する。
3 副委員長は委員の互選とする。
4 委員会は委員長が招集し、議長となる。
5 委員長に事故ある時は、副委員長がその職務を代行する。
(任 期)
第3条 前条第1項第1号及び第3号により選出された委員の任期は、その職の在任期間とし、その職を退いた時には、その後任者が委員となる。
2 前条第1項第2号により選出された委員の任期は2年とする。
(審議事項)
第4条 委員会は次の各号に定める事項を審議する。
(1)本学の教育研究活動等についての点検・評価項目の設定についての原案の作成。
(2)点検・評価項目を分担する下部機構に関する細則案の作成。
(3)点検・評価の作業の進行によって、その他事項を加えることがある。
2 前項各号で検討された事項は、すべて各教授会の承認を得なければならない。
付 則
この規定は平成4年1月27日より施行する。
寺部学長、永年の功績が叙勲に
63年春の叙勲で、寺部清毅学長は、勲3等旭日中綬章を受章された。これは、学長として、私学教育の向上、振興に対する永年にわたる尽力が評価されたものである。5月21日、安城学園主催の受章祝賀会が催された。会場となった名鉄岡崎ホテルには、来賓、学園関係者百数十名が参集し祝賀会は、先生の受章を讃えるのにふさわしい雰囲気があふれた。
また寺部学長は、平成元年、日本有職婦人クラブ全国連合会により、「ベスト・メン89」に選ばれた。「国連、婦人の10年」の最後の年を飾る催しであった。
これと前後して、神田孝教授(当時、学生部長)は、61年に勲3等旭日中綬章を、故鳥潟博高教授(当時、生活文化研究所長)も、63年に勲3等旭日中綬章を受章された。両先生とも、教育研究に永年尽力された功績による受章であった。