第2節 “安城学園”という名称

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大正6年より30年間余続けられて来た安城女子職業学校の名称が廃され、安城学園女子高等学校となったのは昭和23年4月であるが、その直後の6月財団法人安城女子専門学校を財団法人安城学園と名称変更した。安城女子職業学校、安城女子専門学校の名称が廃止され、新しい名前が考えられるにしても、やはりこれまで20数年の間使われ、知られ、親しまれてきただけに簡単には捨てきれなかった。「安城女子職業高等学校」という案がでたのも当然であろう。また創設者である寺部だい、三蔵先生の名前を冠しての「寺部」を使用するという案もでたものの、結局は新しい法人として出発しようとの総意のあらわれとして「安城学園」の名称が生まれたわけである。そして教職追放によって教壇を去られた理事長寺部清毅先生にかわって竹井秀吉氏が理事長に就任した。

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財団法人安城学園寄附行為(抄)

第一条 本法人は財団法人安城学園と称える。
第二条 本法人の事務所を愛知県碧海郡安城町大字安城字小堤四拾壱番地に置く。
第三条 本法人は女子に対し必要な知識技能を授け日本創造の根基を培い国家社会に有為な人材を育成するを以て目的とする。
第四条 本法人は前条の目的を達する為に左の諸学の維持経営を行ふ。
 一、安城女子専門学校
 二、安城学園女子高等学校
 三、安城学園女子中学校

更に私立学校法(昭和24年12月15日公布)の制定にともない“財団法人安城学園”を“学校法人安城学園”へ組織変更することとなった。昭和26年3月文部省より認可をうけた。

学校法人安城学園寄附行為(抄)
第一条この法人は学校法人安城学園と称する。
第二条この法人はその事務所を愛知県碧海郡安城町大字安城字小堤四十二番地安城学園内におく。
第三条この法人は教育基本法及び学校教育法並びに私立学校法に従い、学校を設置することを目的とする。
第四条この法人が前条に規定する目的を達成するために設置する学校は左に掲げるものとする。
 一、安城学園女子短期大学
 一、安城学園女子高等学校
 一、安城学園女子中学校
 一、安城学園女子短期大学附属幼稚園

私立学校法(抄)昭和24年12月15日公布
第1条 この法律は私立学校の特性にかんがみ、その自由性を重んじ、公共性を高めることによって、私立学校の健全な発達を図ることを目的とする。
第2条 この法律において「私立学校」とは学校法人の設置する学校をいう。

学校法人安城学園設立当初の役員は理事長寺部清、理事寺部だい、宮沢文吾、大見為次、小野庄松、監事山崎延吉、䯨貞治の7氏であった。

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