第1節 安城学園女子中学校・女子高等学校の発足

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敗戦に伴う学制改革によって本学園の歴史も大きな区切りをつけなければならない。昭和22年3月教育基本法、学校教育法が施行され、同年6・3制の新しい小、中学校が1せいに発足した。愛知県下ではこの年4月公立286校、私立33校の新制中学校が同時に授業を開始した。公立中学校は男女共学であったが本学園では女子のみを対象に安城学園女子中学校を設置した。荒れ果てた校舎、乏しい施設のまゝの公立中学校に比べ、女子職業学校を基盤としての女子のみの中学校は、学区制、男女共学の6・3制にとまどっていた安城近辺の地域にはかなり受け入れられた。しかしそれが義務教育であり各市町村に一斉に新制中学校が設置されただけに容易に生徒は集まらなかった。
昭和24年3月の安城学園女子中学校第1回の卒業生は179名であったが、これは女子職業学校生徒として昭和21年に入学した者であり、23年4月中学校としてはじめての入学生は32名であった。
同じ23年4月従来の中等学校令による中学校、高等女学校、実業学校規程が廃止されて、すべてが高等学校一本の制度となった。そして今までは義務教育にだけ適用されていた小学区制がこの高等学校にも及んだ。このような状況下で安城女子職業学校を廃止し、それにかわって新しく発足した安城学園女子高等学校はその出発点から苦難の道であった。県内の各地域や、他県からも集っていた生徒も郷里の学区の高校へ転校し、その上、従来職業学校の卒業生に与えられていた小学校正教員の資格がもらえなくなったことは、生徒減少に更に拍車をかけた。昭和21年3月女子職業学校卒業生が253名あったのが、昭和24年3月の女子高等学校発足第1回の卒業生が79名(内別科58名)であったことは、それをはっきり物語っている。

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昭和23年3月本科家政部125名、商業部30名、24年3月本科商業部46名と最後の卒業生を送り出して、ここに30余年の伝統をもつ安城女子職業学校の名称は廃止され、学制改革によって安城学園女子高等学校として受け継がれたわけである。
昭和22年4月の中学校、昭和23年4月の高等学校の発足時の校長である寺部清毅理事長は学制の改革に伴う生徒の減少をくいとめるために内容と教員の充実に努められたが、その効果がではじめた昭和24年3月教職追放によって理事長、学校長の職を去られた。
生徒の減少はその後更に続き、それに伴い教員の退職者が続出した。昭和26年4月における安城学園の在学生の数はつぎの通りである。
(上記図版「安城学園女子中学校生徒数と安城学園女子高等学校生徒数」参照)

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その当時の苦難の様子を教頭であった木田勝良先生(昭和23年―昭和28年国語漢文担当)はつぎのように語っておられる。
「私の就任当時は相当数おられた職員も段々減り昭和26・27年頃は専任のうち男子の教員は5名程となり、従って教務・訓育など一人で色々の事柄に口を出さざるを得なかった。入学して来る生徒の数が不安定だけに、生徒数の増減にふりまわされて職員室の位置まで2度程移動しました。100余名入学した翌年、入学生が半分程に減ってしまった時は、やりきれない気持でした。しかしそんな時、こういう場合こそ本当の教育が出来るんだと皆なで励ましあったものです。」

安城学園女子高等学校学則

第一章 総則

第一条 本校は安城学園女子高等学校と称する。
第二条 本校の修業年限生徒定員及び入学資格は左の通りとする。
(上記図版「修業年限生徒定員及び入学資格」参照)

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第二章 学年学期及び休業日

第三条 学年は四月一日に始り翌年三月三十一日に終る。
第四条 学年を分けて左の通りとする。
 第一学期四月一日から八月三十一日まで
 第二学期九月一日から十二月三十一日まで
 第三学期一月一日から三月三十一日まで
第五条 休業日は左の通りとする。ただし必要によって変更することができる。
 一、一月一日及び国の定めた祝日
 二、日曜日
 三、開校記念日
 四、夏季 七月二十一日から八月三十一日まで
   冬季 十二月二十五日から一月七日まで
   学年末 三月二十一日から三月三十一日まで

第三章 教科課程及び授業時数は別表による

 第六条 教科課程及び授業時数は別表による。
 第七条 授業日数は毎学年二百三十五日以上とする。

第四章 教科課程の修了及び卒業の認定

第八条 教科課程の終了は単位制によって認め各教課目につき三十五時間をもって一単位とする。
第九条 単位の終了については平素の成績を考査して認める。
第十条 各学年各教科課程の修了又は卒業を認めるには所定の単位を終了したものについて性行を考慮しこれを認める。
第十一条 校長は卒業を認めたものには別記様式の卒業証書を、別科を修了したものには別記様式の修了証書を与える。又必要によって単位の修了証明書を与えることが出来る。

第五章 入学、退学・転学・休学及び卒業

第十二条 入学志願者は学校所定の入学願を出さねばならない。
第十三条 入学を許可せられた時は指定の期日までに所定の書類を出さねばならない。
第十四条 生徒が他の学校に転学を志望し又は退学しようとする時はその事由を具して保護者連署の上校長に願出なければならない。
第十五条 病気その他やむをえない事故によって引続き一月欠席しなお二月以上欠席を要すると認めたものには願出によって校長は一年以内に限り休学を許可することが出来る。校長は教育上必要があると認めたときは一年以内を限り休学を命ずることが出来る。

第六章 職員組織に関する事項

第十六条 職員組織に関しては高等学校設置基準に定める所による。

第七章 授業料入学検定料

第十七条 授業料は年額三千九百六十円とする。
第十八条 授業料は各学期に分けて納付するものとする。

(第十九条~第二十六条 略)

第二十七条 本学則は昭和二十三年四月一日から施行する。
第二十八条 本学則施行上必要な細則は校長がこれを定める。

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