第9節 同窓会勿忘草会

※しおりを追加すると、このページがしおりページに保存されます

まなびやを巣立ち行く数多くの同窓生に若い日日をともに過ごしたその想いを大切にとの願いをこめ「我な忘れそ」にちなんで勿忘草会と名づけ昭和21年会長加藤くりゑさん(旧姓久保)を中心として役員によって会報第1号が創刊されガリ版ずりではあったが初めて会員名簿が発行された。当時美術を担当しておられた福山進先生のデザインによるわすれな草会バッジが作られ通常会員に贈られた。

画像クリック/タップで拡大

会則の一部を抄録してみると

第一章 総則

第一条 本会は会員相互の親睦を図り教育に関する研究施設をなし併せて母校との連絡を密にしその発展に寄与する。
第二条 本会は前条の目的を達する為左の事業を行うこととする
 一、会報の発行
 二、奨学資金の貸与
 三、会員の互助
 四、講習会、講演会の開催
 五、教育研究機関の設置運営
 六、其の他教育上有益と認むること

第二章 会員

第五条 本会の会員の資格は旧安城女子職業学校、旧安城女子専門学校、安城学園女子中学校、同女子高等学校、同女子専門学校の卒業者とする。但し中途退学者でも本人の希望に従って特に会員として評議員の承認を得て入会することが出来る。
第六条 会費の負担は次の通りとする
 一、入会金 五十円
 二、会費 年額五十円
  但し卒業の際五ヶ年分前納とする

第三章 役員

第九条 本会には左の役員をおく
 一、顧問 若干名
 二、理事 若干名
 三、幹事 若干名
 四、評議員 若干名
 五、監査 若干名

第四章 総会

第二十二条 定期総会は毎年冬季に開く
第二十三条 評議員の決議によるとき臨時総会を開く
第二十五条 総会では次の様な事を行う
 一、本年度の会計報告
 二、次年度予算の議決
 三、本会評議員の認定
 四、会則の変更
 五、その他重大事項と認められる事の決議
第二十六条 総会の決議は出席員の多数者の同意によるものとする。可否同数の時は議長が決する

第五章 評議員会

第二十七条
 一、入会者の承認
 二、客員の推挙
 三、理事幹事の選挙
 四、臨時総会の開会
 五、資産の管理
 六、予算案の協議と決算の承認
 七、予算外の支出
 八、細則の制定改廃
 九、前各号の外臨時に急施を必要とする事項にして総会に附議する余裕のない事項、但しこの場合は次の総会に報告してその承認を求めるものとする
第二十八条 評議員会は会員の過半数が出席しないと開会することが出来ない

第六章 経費

第三十条 本会の経費は会費及び寄附金その他であてる

第七章 会計

第三十三条 本会の会計年度は毎年四月一日に始って三月三十一日に終るものとする。
第三十四条 本会の収支予算は評議員会の協議を経て総会で決定し決算は評議員会に提出してその承認を受けるものとする
第三十五条 予算外の支出は評議員会の議決を必要とする

第九章 附則

第三十七条 本規程は昭和二十三年四月一日から実施する

目次
Copyright© 2023 学校法人安城学園. All Rights Reserved.